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高齢者後見制度利用の手続き

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高齢者後見制度利用の手続き

■家庭裁判所への審判の請求

家庭裁判所は、職権で後見開始の審判することはできず、民法で定める本人・配偶者・4親等内の親族など、一定の人による請求が必要です。

なお、本人も後見開始の審判を請求することができ、未成年者についても後見開始の審判をすることができます。
さらに、未成年後見人が選任されている場合であっても、家庭裁判所は、後見開始の審判をして成年後見人を付することができます。

■任意後見制度を利用する場合

まず、判断能力がしっかりしている段階で、あらかじめ任意後見契約を締結します。

本人は、最も信頼できる人を、任意後見受任者にする任意後見契約を結びます。

任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければなりません。(任意後見契約に関する法律3条)公証役場で登記します。

本人の意思能力が失われた時、任意後見受任者は任意後見人となる契約です。(停止条件付契約)

なお、任意後見契約を結んだからといって、本人は当然に行為能力を失うものではありませんが、家庭裁判所は、本人のに利益のために特に必要があると認めるときは、後見開始の審判をすることができます。(任意後見契約に関する法律10条1項)

家庭裁判所が任意後見監督人を選出し、これが任意後見人を監督します。
任意後見人に問題があるとき、任意後見監督人が家庭裁判所に通告し、任意後見人を解任することができます。


当職は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、23区、多摩地域を中心に1都3県などで、制度人、保佐人、補助人、法定後見人、家族信託、財産管理契約、後見開始の審判の申し立てなど、様々な成年後見問題全般について法律相談を承っております。
成年後見問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。

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